1 雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ A を図りつつ、 B に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
2 偽りその他不正の行為により求職者給付又は C の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。
3 高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の D 日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額のE日分である。
- 給付費用の節減
- 教育訓練給付
- 継続的
- 雇用継続給付
- 自己啓発の努力
- 失業等給付
- 就職促進給付
- 職業能力の開発及び向上
- 誠実かつ熱心
- 積極的かつ計画的
- 地域的又は全国的
- 都道府県又は市町村の行う事業の活用
- 15
- 30
- 40
- 45
- 50
- 60
- 75
- 90
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正答
- 職業能力の開発及び向上
- 誠実かつ熱心
- 就職促進給付
- 30
- 50