1 厚生年金基金は、規約で定めるところにより、 A の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(平成13年10月1日施行の確定拠出年金法の規定による。)における当該設立事業所に使用される加入員の個別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該 A の一部を当該企業年金の資産管理機関に移換することができる。
2 厚生年金基金は、 B 及び解散した基金が C の支給に関する義務を負っていた者(「解散基金加入員」という。)に係る C の支給を共同して行うため、厚生年金基金連合会を設立することができる。
3 厚生年金基金で用いる D とは、 C の額の算定の基礎となる標準給与の額のことであり、加入員であった全期間の平均標準給与の額、又は引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与額、あるいは C を支給すべき理由が生じた月の前月Eの額のいずれかでなければならない。
- 障害年金給付
- 受給権者
- 保険給付に関する費用
- 基準給与
- 退職金
- 平均給与
- 報酬標準給与
- 標準基準給与額
- 中途脱退者
- 加入員
- 老齢年金給付
- 中途加入員
- 基準標準給与額
- 平均報酬
- 老齢基礎年金給付
- 責任準備金
- 標準報酬給与
- 年金給付等積立金
- 基準平均給与額
- 遺族年金給付
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正答
- 年金給付等積立金
- 中途脱退者
- 老齢年金給付
- 基準標準給与額
- 報酬標準給与
解説
A、B、Cでなんとか3点キープしたいところ(今だから言えることではありますが)。厚生年金基金についてはその後平成22年(第42回)でも出題され、その際も2点の救済措置。基金まではなかなか手が回らないという人がほとんどだと思いますが、択一は勉強せずに落としても問題ないが(勉強していても報われない可能性もあるため)、選択に出題されるとその時点で“終了”ということになってしまう。
過去に出題された部分だけはやっておくべきですが、それ以外の部分はおそらく誰もできないため、出題されたらまた救済措置が入る可能性が高くなるでしょう。