1 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける一部負担金の割合は、70歳未満には3割、70歳以上の場合には原則として1割である。ただし、70歳以上であっても、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が A 万円以上である被保険者については、2割とされているが、その場合でも、70歳以上の被保険者及びその B 歳以上の被扶養者の収入の額が C 万円(被扶養者がいない者にあっては、450万円)に満たない者については、1割となる。
2 70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、低所得者に区分されている。このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、72,300円+(医療費ー D 円)☓E%である。
- 0.5
- 1
- 2
- 3
- 25
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- 30
- 35
- 60
- 65
- 70
- 75
- 591
- 637
- 655
- 722
- 139,800
- 241,000
- 466,000
- 699,000
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正答
- 28
- 70
- 520
- 267,000
- 1