年金受給者の生活の安定を図るには、経済変動に対して適切に対応し、年金額の価値を維持する必要がある。
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の A 水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている。
そのため、少なくとも、 B 年ごとに行われる財政再計算期の法改正によって年金額を改定しているほか、第4条で規定している諸事情の変動のうち、総務省において作成する年平均の全国 C 指数が前年の指数を超え、又は下がった場合においては、その上下した比率を基準として、財政再計算の法改正を待つことなく、 D の4月以降の年金の額を改定するものである。
なお、平成13年までの過去3年の全国 C 指数は、いずれも前年よりも低下し、累積ではE%の下落になっているが、年金額の改定の特例に関する法律の制定により、年金額が据え置かれている。
- 0.9
- 1.0
- 所得
- 1.7
- 物価
- 賃金
- 2.3
- 生活
- 2.8
- その年
- 3.5
- 4
- 5
- 卸売物価
- 6
- 7
- 8
- その翌年
- 消費者物価
- 10
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正答
- 生活
- 5
- 消費者物価
- その翌年
- 1.7