1 労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び A に対し、必要な B 及び指導を行うことができる」旨定められている。
2 労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、 C 、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しなくともよい。
3 労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該事業に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導が行われなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な D を行わなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、E適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、 D の義務を追わせることとしたものである。
- 援助
- 勧告
- 勧奨
- 業種の如何にかかわらず
- 建設業についてのみ
- 指示
- 助言
- 精皆勤手当
- 製造業についてのみ
- 措置
- 特殊勤務手当
- 特定業種(建設業および造船業)についてのみ
- 別居手当
- 命令
- 役付手当
- 要請
- 労働組合
- 労働組合又は労働者の過半数を代表する者
- 労働者
- 労働者の過半数を代表する者
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