第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は A による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な B を行い、あわせて、業務上の事由又は A により負傷し、又は疾病にかかった労働者の C 、当該労働者及びその遺族の援護、 D 等を図り、もって労働者の福祉に寄与することを目的とする。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は A による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して B を行うほか、Eを行うことができる。
- 援護措置
- 救済措置
- 業務遂行中の事故
- 業務と関連する事故
- 健康回復の促進
- 雇用環境の整備の促進
- 社会復帰事業
- 社会復帰の促進
- 就業の促進
- 職場復帰の促進
- 通勤
- 通勤途上の事故
- 適正な労働条件の確保
- 保険給付
- 保険給付その他の援護
- 労働安全衛生事業
- 労働環境整備事業
- 労働環境の改善
- 労働条件の改善の促進
- 労働福祉事業
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正答
- 通勤
- 保険給付
- 社会復帰の促進
- 労働者の安全及び衛生の確保
- 社会復帰促進等事業