1 再就職手当は、 A の一つであり、受給資格者が B 職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が C 日以上、かつ所定給付日数の3分の1以上であることを条件として支給される。
2 受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付としては、 D 及び寄宿手当があり、 D には、受講手当、特定職種受講手当、Eの3種類が含まれる。
- 安定した
- 移転費
- 技能習得手当
- 求職者給付
- 教材費
- 訓練手当
- 厚生労働大臣が指定する
- 雇用継続給付
- 雇用奨励給付
- 就職促進給付
- 受講者給付金
- 傷病手当
- 通所手当
- 能力開発手当
- 離職前の
- 60歳以上の定年による退職後の
- 15
- 30
- 45
- 50
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正答
- 就職促進給付
- 安定した
- 45
- 技能習得手当
- 通所手当