1 A の年金勘定に係る積立金(以下、積立金という)の運用は、長期的観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行われる。
2 積立金の運用は、これまでは積立金の全額を資金運用部(現 財政融資資金)に預託することになっていた。現在はこの預託義務は廃止され、厚生労働大臣が、あらかじめ B に諮問した上で積立金の運用に関する C を定め、これに基づいて、 D に対して積立金を寄託して、運用することとなっている。
3 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、 C に検討を加えた上で、積立金の運用の状況及び年金財政に与える影響、 D における年金資金の管理及びEを記載した報告書を毎年度作成し、当該年度における D の決算完結後に B に提出するとともに、これを公表しなければならない。
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