健康保険では、資格喪失の日の前日まで継続して A 被保険者であった期間がなければ、資格喪失の際、現に受けていた給付に限って、継続して支給を受けることができる。継続療養を受けようとするときは、資格喪失後 B 健康保険継続療養受給届を保険者に提出しなければならない。
継続療養の受給期間は、 C から D である。資格喪失後の保険事故は、原則として給付の対象とならないが、資格喪失後E死亡したとき、継続療養の給付を受給中の者が死亡したとき、また、継続療養を受けなくなった日からE死亡したときは、埋葬料又は埋葬費が支給される。
- 遅滞なく
- 5日以内に
- 10日以内に
- 1ヶ月以内に
- 3ヶ月以内に
- 6ヶ月以内に
- 1年以内に
- 2年以内に
- 1年以上
- 2年以上
- 3年以上
- 5年以上
- 2年間
- 3年間
- 5年間
- 10年間
- 被保険者の資格喪失の日
- 被保険者資格の資格喪失の翌日
- 療養の給付等給付の開始日
- 任意継続被保険者となった日
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正答
- 1年以上
- 10日以内に
- 療養の給付等給付の開始日
- 5年間
- 3ヶ月以内に