全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に A で収支の均衡を図る B であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号被保険者については C 、第2号被保険者及び第3号被保険者については D に応じて人頭割により公平に負担することとされている。
なお、基礎年金の給付に要する費用に対する国庫(公費)負担は、第1号被保険者が人頭割で負担すべき総額のうちE、厚生年金保険及び共済組合が負担すべき基礎年金拠出金の額のうちE、保険料免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の全額等である。
- 長期間
- 4割
- 保険料納付者数
- 賦課方式
- 10年間
- 平準保険料方式
- 3分の1
- 積立方式
- 確定給付型年金
- 被保険者数
- 確定拠出型年金
- 保険料納付者数+保険料免除者数
- 単年度
- 2分の1
- 20歳以上60歳未満の被保険者数
- 20歳以上65歳未満の被保険者数
- 3割
- 段階保険料方式
- 5年間
- 60歳未満の被保険者数
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正答
- 単年度
- 賦課方式
- 保険料納付者数
- 20歳以上60歳未満の被保険者数
- 3分の1