1 我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本としている。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の A 勧告も、「国家が国民の B の観念を害することがあってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。
2 各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留の邦人や日本留学の外国籍者については、年金制度の C が生じる場合があること、長期の在留でない場合、 D を満たさないために、在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、 C の回避や D の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)をEとの間で締結している。
- 合算対象期間
- ベバリッジ
- シャウプ
- 韓国
- 社会保障制度審議会
- イギリス
- 空洞化
- 自主的責任
- 受給資格期間
- ドイツ
- 財政の悪化
- 未納期間
- 二重適用
- アメリカ
- 生活保障
- 産業基盤の整備
- コートジボアール
- 適用漏れ
- 負担の公平
- 年金審議会
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正答
- 社会保障制度審議会
- 自主的責任
- 二重適用
- 受給資格期間
- ドイツ