健康保険法では、保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は A 、高額療養費は B 、傷病手当金は C 、移送費は D である。また、保険給付を受ける権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえを禁止しているが、この権利にはEを受ける権利は含まれない。
- 診療を受けた日
- 診療を受けた日の翌日
- 診療を受けた月の翌月の1日
- 診療を受けた月の翌々月の1日
- 療養に要した費用を支払った日
- 療養に要した費用を支払った日の翌日
- 療養に要した費用を支払った月の翌月の1日
- 労務不能であった日ごとにその翌日
- 労務不能であった日ごとにその当日
- 待期期間の翌日
- 待期期間の終了となる日
- 医師の診断証明書が発行された日
- 医師の診断証明書が発行された日の翌日
- 事故発生の日の翌月の1日
- 事故発生の日の月の末日
- 移送に要した費用を支払った日
- 移送に要した費用を支払った日の翌日
- 傷病手当金
- 療養の給付
- 埋葬料
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