1 政府は、厚生年金保険事業に要する費用( A を含む。)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収する。保険料額は標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額とする。
2 保険料率は保険給付に要する費用( A を含む。)の予想額並びに厚生年金保険法第89条の2第1項に規定する特別保険料、 B 及び国庫負担金の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
保険料率は当分の間、千分の173.5(厚生年金基金の加入者である被保険者にあっては千分の 173.5 から C を控除して得た率)とする。
3 特別保険料は、被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるすべてのもののうち、 D を超える期間ごとに受けるものをいう。)を受ける月につき、徴収するものとする。特別保険料は、賞与の額(その額にE未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)に千分の 10 を乗じて得た額とする。
- 基礎年金拠出金
- 事務管理費
- 国庫納付金
- 年金福祉事業団の業務費用
- 政府補助金
- 予定運用収入
- 予定利子率
- 予定事業費
- 特別保険料率
- 免除保険料率
- 代行保険料率
- 3号被保険者費用
- 利息収入
- 1ヶ月
- 3ヶ月
- 4ヶ月
- 6ヶ月
- 五百円
- 千円
- 百円
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正答
- 基礎年金拠出金
- 予定運用収入
- 免除保険料率
- 3ヶ月
- 百円