1 昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての A が同年11月に給付を開始した。
国民年金制度は、自営業者、農林漁業従事者など B の適用を受けない者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。
C から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金の対象となり、国民皆年金が実施された。
併せて、複数の公的年金制度の加入期間を合算する D が実施された。
その後、昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され、被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり、全国民共通のEを支給する制度へと発展した。
- 共済年金
- 国民年金基金制度
- 付加年金
- 保険料免除制度
- 昭和37年5月
- 被用者年金制度
- 福祉年金
- 任意加入制度
- 厚生年金基金制度
- 基礎年金
- 平成元年4月
- 終身年金
- 強制加入制度
- 昭和36年4月
- 障害年金
- 完全自動物価スライド制度
- 昭和42年1月
- 通算年金制度
- 無拠出制年金制度
- 適用除外制度
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正答
- 福祉年金
- 被用者年金制度
- 昭和36年4月
- 通算年金制度
- 基礎年金