70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が50,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が A 円で、高額療養費として支給される額が B となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が C 円であるので、全体としては高額療養費の金額が D 円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額はE円となる。
- 48,600
- 8,000
- 40,000
- 24,600
- 25,000
- 32,000
- 28,000
- 15,400
- 40,200
- 35,400
- 72,300
- 77,700
- 23,800
- 11,800
- 49,800
- 52,200
- 15,000
- 9,800
- 37,800
- 12,000
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正答
解説
平成18年に高額療養費の算定基準額が改正されたため、上記選択肢なしで考えます。
- 12,000
- 28,000
- 44,400
- 45,600
- 40,000
70歳以上、一般の外来のみでの算定基準額は「12,000」円。よって A は高額療養費算定基準額の表を覚えていれば、単に暗記だけで得点できます。
そして、Bは計算します。(X病院の外来療養分:8,000円)+(Y病院の外来療養分:32,000円)-(Aより:12,00円)=28,000円。これもなんとかできそうです。
Cは、70歳以上、一般の世帯合算での算定基準額「44,400」円。これも表を暗記していれば得点できます。
Dを飛ばしてEに。Cより44,000円が入院分の算定基準額。(Z病院の入院療養分:50,000円)-44,400円=5,600で、5,600円が支給額となるが、入院分の高額療養費は現物給付化されているため※44,400円がZ病院の窓口で支払う額。よって被保険者の窓口負担のトータルは(X病院の外来療養分:8,000円)+(Y病院の外来療養分:32,000円)+(Z病院の入院療養分:50,000円)-44,400円=40,000円 → Eの実際に償還される額となります。
そしてD。Dの直前に「全体としては高額療養費の金額が」とあるので、高額療養費の総額を求めます。Eより、実際の支給額が40,000円、入院時に現物給付化されている部分が5,600円。この2つを加えて45,600円が答えとなります。
こんな感じの問題が本試験で出題されたら、次回も間違いなく救済措置は入ると思います。しかも穴が全て計算結果ではなく暗記のみで対応できる部分はあるため、AとCで2点確保はできるのではないかと思います。
ここまでの問題を完答できるまでの対策は難しいと思いますが、0点でも合格というのは過去にない訳で、どこで3点や2点を確保するかの目星をつける力は必要かと思います。
※高額療養費の現物給付化・・・通常、高額療養費は保険医療機関に医療費の自己負担額を支払、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた部分が払い戻されるという流れになりますが、高額療養費の現物給付化とは医療機関での窓口での支払を自己負担限度額まで払えばよいということができるようになった制度のことです。つまり、退院時などに一度は自己負担の全額を用意しなければならないという負担と手間を省いたというものです。平成19年4月からこの制度は開始されています。